自治会館利用について


三保町自治会会館の利用手引き

三保町自治会会館(以下、「会館」)の利用は原則、会員の方となります。 会館を利用するためには2025年4月分以降、LINE「三保町自治会館予約」(以下、LINE)またはEメールにて申し込む必要があります。会館の利用状況はLINEの「予約状況」もしくは[こちら]から確認してください。

LINEの場合1.三保町自治会館予約ラインの「予約状況」をタップします。2.左上の”<”、”>”をタップして対象の年月を表示します。3.右上の赤枠部分をタップすることにより「月表示」、「週表示」、「スケジュール表示」の切り替えができます。4.対象日確認しましたら「予約表」を閉じてください。

 










予約方法(Eメールの場合は yoyaku@mihojichi.jp 宛に上記内容をお送りください。
1.三保町自治会館予約ラインの「予約をする」をタップします。
2.以下の予約に必要な情報を入力してください。
①利用団体名・担当者名
②ご希望日時
・(例)4/15(火) 10時から12時
・(例)4/23(水) 13時から17時
・(例)5/5 (月) 午前
  ※時間帯は午前(9:00-12:00)午後(13:00-17:00)夜間(18:00-21:00)となります
③利用スペース
・(例)1階フロア(全面)、1階フロア(窓側)
・(例)2階和室、2階会議室
④利用目的
・(例)カラオケ、麻雀、✖✖定例会議など

※上記のチャットでのやり取りは他の方には表示されませんのでご安心ください。
※予約確定後に折り返しご連絡いたします。
※予約受付は先着順とし当該年度内(3月末日)となります。
※日程がすでに埋まっている場合でもお問い合わせください、可能な限り調整します。
※自治会行事が優先となりますので予約の変更をお願いする場合もあります。
※他の方との状況により予約出来ない場合がありますのでご注意ください。

ご不明な点などもお気軽にお問合せください。
お待ちしております!!
 

三保町自治会 会館使用規定

(名 称)
第1条 この建物は三保町自治会会館(以下「会館」という)という。
(目 的)
第2条 この規定は、会館の管理について必要な事項を定めることにより、その円滑な運営に資することを目的とする。
(会館の所在地)
第3条 会館は、横浜市緑区三保町字大上2570番地に置く。
(会館の定義)
第4条 会館は、三保町自治会(以下「自治会」という)規約第4条に定める目的を達成するための会議、会合及びその他催し物の利用に供することとして、会員の合意に基づく出資及び横浜市の助成金により設置した建物およびその他の付帯設備をいう。
(使用者)
第5条 会館の使用者は、原則として会員とするが、会長が認めたときはこの限りでない。
2 使用者は、この規定及び別に定める会館の使用要領により使用する。
(管理·運営·組織)
第6条 会館の管理及び運営は、自治会役員が行う。
2 会長は、管理及び運営の総括責任者となる。
3 会館の管理者は、自冶会役員会で選出し、総会の承認を得るものとする。
(管理者の職務)

第7条 会館の管理は、会館の仕様に掛かる次の事務を取り扱うものとする。
(1)使用許可に関すること及び使用料の徴収
(2)建物、設備、什器及び備品の台帳の作成並びに管理
(3)会館の鍵の保管及び使用者への貸し出し
(使用申込み及び許可)
第8条 使用希望者は管理者に使用申込みをし、その許可を得るものとする。
2 管理者は、使用申込みを受けたときは、使用日時、使用室の調整を行った上使用の可否をその者に通知する。
3 会館の使用許可は、原則として申込み順に行うこととするが、自治会行事の使用を優先とする。
4 次の各号に該当する場合は許可しない。
(1)騒音その他、近隣に迷惑をかける恐れがあるとき
(2)私的な営利、思想、信条、信教等を目的とする行為
(3)その他管理上支障があると思われるとき
(使用時間)
第9条 使用時間は、原則として9時から21時の間とする。ただし、総会についてはこの限りではない。
2 使用時間の単位は、次のとおりとする。
(1)午 前(9時~12時)
(2)午 後(13時~17時)
(3)夜 間(18時~21時)
(使用料)
第10条 会館の使用料は、自治会等団体を除き次のとおりとする。
(1)会 員 1,000円
(2)非会員 2,000円
(管理運営費)
第II条 会館の管理運営費は、自治会の会館運営費及び前条の使用料を充てる。
2 会員供出による「資源ゴミ」回収事業収益金
(その他の事項)
第12条 この規定に定めのない事項は、自治会役員会で協議し決定する。
附 則
この規定は、平成元年5月14日から施行する。
(省 略)
附 則
この規定は、平成31年4月29日から施行する。